大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和38(オ)281 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする

理 由

上告代理人石井麻佐雄の上告理由第一点について。

原判決は、昭和二三年一二月二八日上告人(被控訴人)が訴外Dより本件家屋を

買受け所有権を取得した旨を判示したものであること、その判文上明らかであつて、

右判断は、原判決挙示の証拠により是認できるから、原判決に所論の違法がない。

論旨は採用できない。

同第二点について。

所論の点に関する原判決の事実認定は、原判決挙示の証拠により是認できるから、

原判決に所論の違法がない。

論旨は採用できない。

同第三点について。

本件家屋の時価に関する所論の事実は、原審で当事者の主張がなく、原審の是認

していない事実であるから、これをもつて原判決を論難することは許されない。

論旨は採用できない。

同第四点および第五点について。

被上告人の本訴請求は、被上告人が本件家屋に対し有する所有権行使の妨害排除

として、上告人に対し本件家屋につき存在する上告人名義の仮登記の抹消登記手続

を求めるものである。上告人は、本件家屋の所有権を被上告人に譲渡し、もはや本

件家屋に対する所有権を有しないものである以上、被上告人の本訴請求を拒みえな

いとした原審の判断は正当である。�

原判決に所論の違法がなく、論旨は採用できない。

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よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文の

とおり判決する。

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 石 坂 修 一

裁判官 五 鬼 上 堅 磐

裁判官 横 田 正 俊

裁判官 柏 原 語 六

裁判官 田 中 二 郎

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